親権・監護権について

子どもがいる夫婦が離婚する際に、親権・監護権をどちらにするか決めなければならないが、リンの場合は協議のみですんなりと決まった。

目次

離婚原因

そもそもの離婚原因は性格の不一致

元妻、リン双方ともに不貞やDV、ネグレクトなどはなかった。

2017/9/7追記:離婚後半年ほど経ち年金分割の書類が送られてきた際、元妻の苗字が旧姓でなかったことから、元妻の不貞はあったかもしれない。既に終わったことで今となってはどうでも良いことであるが。

結婚は、もともと他人同士が一緒に暮らすわけだから、どうしても許せないこともあるかと思う。

程度の差はあれど、すべてにおいて相性がばっちりってわけにはいかないもの。

私たちの場合は、5年間での小さな我慢の積み重ねがお互いの距離を徐々に遠いものとし、元妻の方が先に気持ちが途切れてしまったというものだった。

原因は双方にある。

関係修復を試みる

話し合いの中で修復を試みるも、すでに時遅しのようだった。

色々と気を使っていたことが逆にコミュニケーション不足へとなってしまっていたのも反省。

ともあれ、元妻はこれからは一人で生きていきたいとのことで、子どもは引き取れないということを告げられた。

話し合いの中で、そのことはでていたものの、リンが娘を引き取って育てるという覚悟を決めるまでには丸一日を要した。

覚悟が決まると、そこからは早いものだった。

親権・・・リン
監護権・・・リン
財産分与・・・なし
養育費・・・元妻からは養育費なし
面会・・・子どもが希望すればいつでも
引越しまでの費用・・・引越代や引越までの生活費。すべてリンが持つ
生活費・・・元妻が引っ越してから、収入が発生するまでの間の生活費をリンが負担

などなどを決めた。

離婚後の監護権:親権の一部で原則的には親権者が行使するが、親権者が子どもを監護できない事情がある場合や、親権者でない片方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者を別々にすることも認められている。

特に面会については元妻は希望しなかったものの、面会の権利は両親ともにある。

そして忘れてはいけないのが子ども自身の希望である。

娘がもし「ママに会いたい」と希望するのであれば、それを無下にすることはできない。

娘が希望すれば、どういう状況であれ連絡を取らせてもらうということは納得してもらった。

結果として

話し合いの中で、両親が揃っていることが望ましいが、その両親の間に埋められない確執がある場合、形の上だけで修復し、仮面夫婦として子どもと接することが果たして子どもの幸せにつながるのかということを最後まで考え抜いた。

私の場合、まだ娘が自分の意思を自分たちに伝えられる年齢(当時1歳6ヶ月)ではなかったわけですから尚更である。

それでも前にも書いたように、離婚は大人の事情。

娘にいずれママについて聞かれることがくるだろうし、話さなければならない時がくる。

その時、娘にうまく話せるかどうか不安だが、きちんと向き合って答えられるようにしたいと思っている。

それでは今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました。