父子家庭でも母子家庭と同じく、手当や寡夫控除という税金控除が受けられる。
サラリーマンの方は年末調整の時期に、忘れず書類(扶養控除等(異動)申告書)へ寡夫を選んで提出しよう。
また寡夫控除を忘れていても税務署へ行って申告すれば、払いすぎた税金は返ってくる。
今回はそんな寡夫控除の話です。
目次
寡夫控除の対象者、条件
国税庁のページを見ると、次のすべてに当てはまる場合寡夫控除が受けられる。
控除額は27万円。
寡夫控除の条件
その年の12月31日時点で、
・合計所得金額が500万円以下
・妻と死別または離婚した後、結婚していない(妻が生死不明の場合も含む)。
・子どもを養育しており、その子どもの総所得金額等が38万円以下で、その子どもが結婚していたり、他の人の扶養家族になっていないこと。
合計所得金額で判定されるので、サラリーマンであれば年収から年収額に応じた必要経費を差し引いた金額が給与所得だ。
年収額でないことに注意。
所得が500万円ということは、年収で650万円くらいまでは控除を受けられる。
また、給与収入以外の収入があっても、その収入の必要経費を引いた所得を合算して、500万円以下であれば、寡夫控除が受けられる。
必要経費がひかれる前の金額(年収、総支給額)と勘違いしてしまって、寡夫控除を受けないのはすごくもったいないことである。
寡夫控除に限った話ではない。
他の控除や手当なども複雑な計算に気後れしてしまい、なんだか面倒だからいいやとあきらめてしまう方がいるが、税務署や市町村役場に聞いたほうが良い。
なぜなら、これらのものは申請したり、手続しないともらえないものだから。
誰かが調べてくれて、勝手にお金がもらえたり、税金が安くなってくれることはない。
児童手当ですら、毎年現況届が必要なのですから。
所得制限を超えると満額はもらえないが、平成28年11月現在、扶養家族が0人の場合でも、世帯収入が800万円を超えてこない限り所得制限を考える必要はない。
寡夫控除について相談するべきところ
こういったわからないことがあった時、サラリーマンだと会社の関係部署に聞いてしまいがちですが、寡夫控除の場合で言えば、近くの税務署に問い合わせた方が良い。
勤務している会社は税金の手続きなどを代行して事務的にやっているため、詳しい人がいないケースがある。
また会社では世帯年収が把握できないし、家庭の状況がそれぞれ違うため、正確なアドバイスができない恐れがある。
次のように管轄しているところに聞いてしまおう。
税金だったら税務署。
年金だったら年金事務所。
社会保険だったら、保険証に記載のある団体(協会けんぽなど)
国民健康保険だったら、市区町村。
世帯収入など、あまり会社に言いたくないことも他人になら相談しやすいし、何より確実である。
まとめ
父子家庭になったら毎年、年末調整や確定申告で寡夫控除を忘れずに。
所得制限や不明点があったら、寡夫控除は税金関係なので税務署へ聞けば教えてくれる。
もし控除し忘れていたとしても、5年間までは遡れる。
迷ったら、悩まずにすぐに行動。
お金のことについては、早いに越したことはないので。
今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました。