離婚したら児童扶養手当はすぐ申請を

 

離婚したら児童扶養手当はすぐ申請しようアイキャッチ

はからずも、ひとり親家庭としてやっていくとなったら、離婚届やら、会社への届出のために最低でも1回は市役所などに足を運ぶ。

その際には、その足で是非児童扶養手当の申請をという話。

目次

何もしなければ、児童扶養手当の権利すら発生しない

実際申請しても、児童扶養手当をもらえるかは分からないし、面倒だからいいやと言う考えで申請しないのはもったいない。

公的な補助は、児童手当も含めて通常何もしければもらえない。

児童扶養手当にしても、勝手に役所で調べてくれて、児童手当と同じ口座に振り込まれるということももちろんあるわけがない。

不測の事態が発生して、要件を満たすようになったとしても、申請していなければ不支給である。

権利すら発生しないのだ。

そして、申請するならなるべく早いほうが良い。

厚生労働省やお住まいの自治体のホームページをを見れば、受給要件や、金額などが分かる。

でも、計算は後でいいです。

まず申請に行こう

なぜなら、その情報だけで計算しても、違った結果になることがあるから。

リンの場合

リンは自分で計算した時、所得制限でもらえないのでは?となった。

しかし、実際だめもとで申請してみると、月額10,120円の支給を受けることができた。

これは児童扶養手当の算定に使用される年収と、扶養親族の人数が前年(時期によっては前々年)だからである。

離婚すると、市から離婚届を受理した通知が届いた後に、各種公的サービスや手当てなどの案内が届く。

その中の書類を見ると、扶養親族数に対する所得制限の表年収から何を控除するのかの計算式が書いてある。

しかし離婚直後はバタバタしていることもあって、詳細を見落としていたりする。

リンもそうだった。

リンは自分で計算した時に扶養親族数を娘のみ1名としていたので、もらえない計算だった。

だが、離婚直後の申請では、扶養親族数は元妻と娘を扶養していたことになるので、扶養親族が2名となる。

実際には扶養家族が2名となったので、ぎりぎり支給要件を満たしていたと言うわけ。

ちなみにリンの年収は当時410万ちょいで、子どもは娘ひとり。

これでも申請後14か月間、月額約10,000円を受給できた。

一部支給要件のぎりぎりだったので、年収が上がれば全額支給停止となる。

だが、もともと無いものだと思っていたので、すごく助けられた。

2018年3月追記
私が児童扶養手当を一部支給された期間は2016年5月~2017年7月分までの14か月であった。それ以降は所得制限により、全額支給停止となっている。今後所得が下がったりして、支給要件に該当すれば再度支給となる。この時も支給要件を満たしていなくても、毎年8月に申請していないと権利が発生しない。

児童扶養手当を受けられる資格があるうちは年に一度の申請を忘れないようにしよう。

児童扶養手当の支給要件

所得制限

支給要件は以下のとおり。

18歳に達する日以後の最初の3月31日(障害児の場合は20歳未満)まで、以下に該当する児童を監護している母、監護し、生計を同じくする父または養育者。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

これに所得制限などが加わって、支給されるかどうか、支給額は幾らなのかということになります。

繰り返しになるが、離婚し役所へ行ったら、他の書類を取りに行くついでに児童扶養手当の申請をしよう

児童扶養手当の金額(2017年4月~)

現在の児童扶養手当の支給月額は下の表のとおりである。

原則として下記の金額が年3回(4月、8月、12月)、指定した口座へ振り込まれる。

例えば支給月額が一部支給で10,000円だとしたら、1回あたり4か月分(40,000円)が年3回振り込まれるということである。

支給月額(単位:円)

子どもの人数全部支給一部支給
1人42,29042,280~9,980
2人(加算額)9,9909,980~5,000
3人以上(加算額、1人につき)5,9905,980~3,000

また、2017年度からの所得制限は下のとおり。

2017年度所得制限限度額(単位:円)

扶養数受給者本人(父、母、又は養育者)扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給一部支給
0190,0001,920,0002,360,000
1570,0002,300,0002,740,000
2950,0002,680,0003,120,000
31,330,0003,060,0003,500,000
41,710,0003,440,0003,880,000

所得は収入から必要経費を控除した金額である。

単純に年収額=所得ではないので注意。

申請時の持ち物

持ち物としては、以下を用意すれば手続きができる。

詳しくは役所からのお知らせを見てみよう。

  • 所得が証明できるもの(前年、前々年分があると良い)
  • マイナンバーが分かるもの(自分と子どもの分)
  • 印鑑
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 養育費の金額がわかるもの(養育費をもらっている場合)

また児童扶養手当を申請する時、利用するしないにかかわらず、下記のことも同時にやっておくと何度も役所へ行かなくて済むのでおすすめである。

・病児保育所の利用申請

・ファミリーサポート(ファミサポ)の利用者登録申請

最後に

これらの情報を覚えて無くても、役所の職員の方が色々教えてくれるので大丈夫。

申請時に必要な持ち物だけ忘れないようにしよう。

リンの住んでいるところでは、申請中、職員の方が娘の様子を見ていてくれた。

だから、ひとり親となったら子どもと一緒でもとりあえず申請にいくことが大事!

また一度申請したら、翌年以降も現況届(年1回)を忘れずに。

今回はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございました。