先日、日本年金機構から年金分割の通知が来た。
年金分割については、離婚前に元妻から「年金分割する」旨の話をされていたので、特に驚きはない。
むしろ、結婚時代1馬力で年間貯蓄100万円をコンスタントに貯められたのは、元妻の努力があったからこそ。
その点についてはよく支出を抑えてくれていたと感謝している。
だから、年金分割に関しては何の異論も挟まなかった。
目次
年金分割とは
年金分割には2種類ある。
- 合意分割
- 3号分割
今回の通知は3号分割。
双方の合意が無くても婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方(今回の場合はリン)の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度だ。
補足しておくと、ここで言う厚生年金記録とは次の2つ。
- 標準報酬月額(支払われた給料額に応じた金額)
- 標準賞与額(支払われたボーナス額に応じた金額)
また、3号分割制度は平成20年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者であった期間の記録を分割となる。
扶養から外れて働いていた期間は対象外である。
第3号被保険者とは、第2号被保険者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のこと。
会社員の妻(もしくは夫)がそれにあたる。
この場合の扶養とは税法上の扶養(103万円未満)ではなく、年金上の扶養(130万円未満)のことを指す。
元妻の場合
・婚姻中、一度も扶養(年収が130万円を超えた年がない)から外れていない
・婚姻期間は平成20年4月1日以降
なので、結婚していた全期間(4年7か月)が対象となる。
3号分割の範囲
ちなみに3号分割の範囲は、厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金部分には影響がない。
年金は良く3階建てに例えられる。
簡単に言うと次のとおりだ。
2階:厚生年金部分
3階:各種企業年金部分(任意)
3号分割は2階部分(厚生年金部分)のみにお
いて、2分の1となるわけである。
だから分割金額は完全な2分の1ではないと言うこと。
全部の折半だと勘違いして、性急事を運ぶことのないように注意しよう。
状況は個人によって異なるので、詳しくは近くの年金事務所に問い合わせるのが一番だ。
驚いたのは別のこと
年金分割には驚かなかったのですが、驚いたのは元妻の苗字が旧姓ではなかったこと。
「この年ならまだやり直せるから」
「20代のうちに一からやり直したい」
と言って出て行った元妻。
やり直すってのは結婚の意味だったのか。
しかも離婚して1年もたたないうちにとは。
と、ここで離婚前の腑に落ちなかった部分がつながった。
なるほどな。
・いきなり態度が変わった(夜の営み含む)
・リフレッシュのために観光地に1日外出したとき、道に迷ってお土産がなかった
・リフレッシュに行ったのに翌日機嫌が悪かった
・離婚までやたらと急いでいるように見えた
・親権・監護権を一切主張しなかった
・離婚成立後、インフルエンザにかかって1週間家を空けた
男の影。
そういうことか。
それで全て説明がつく。
リンとしては「切り替え早いなー」ってのと「お腹を痛めて産んだ子供をこうも簡単に割り切れるのか」って気持ちが交錯する。
もちろん離婚は双方に原因があるわけで、リンにも問題がある。
それはわかっている。
最後に
でも、娘が大きくなったら見せようと思っていた元妻からの最後の置き手紙。
便箋6枚に渡って書いてあることをリンはこの年金分割の通知に記載されていた名字を見てから、信じられなくなった。
「さようなら」
手紙をシュレッダーにかけた。
ママのことは自分の言葉で娘に説明する。
でも、悪く言ったりはしないから安心してほしい。
『元妻へ。元気でやってください。さようなら。』
後悔はしていない。
何故なら、今のほうが幸せを感じているから。
今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました。